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永住許可申請
永住許可については出入国管理及び難民認定法第22条及び22条の2において定められており,永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。
在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
このように厳しい条件を反映して,おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つになっています。
日本人,永住者または平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める「特別永住者」の配偶者と子どもが永住許可の申請をした場合には,素行善良と独立生計維持能力の要件を満たさない場合であっても永住を許可することができるものとされています。この場合はおおむね3年から5年くらい引き続き在留していることで永住許可を受けられます。
永住許可を受けた場合,許可の日から14日以内に,居住地の市区町村長に外国人登録の変更登録の申請をする必要があります。
永住許可を受けると,退去強制事由に該当した場合であっても,法務大臣がその者の在留を特別に許可することができるとされています。社会的な信用も得やすいようです。
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永住許可申請の対象者
先に書きましたが,永住者の在留資格に変更を希望する外国人,または出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人が対象となります。
手数料として,許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納入)取得の場合は手数料は不要です。 |
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