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サービスの一覧と料金について
在留資格認定証明書交付申請
資格外活動の許可申請
在留資格の変更許可申請
在留期間の更新許可申請
永住許可申請
在留資格の取得の許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請
外国人帰化許可申請
在留特別許可の申告
 

在留資格認定証明書交付申請について

在留資格認定証明書とは,日本に入国しようとする外国人について,その入国目的が入管法に定める在留資格のいずれか(後記参照)に該当していることを,地方入国管理局長があらかじめ認定したことを証明する文書のことです。
在留資格認定証明書を交付された外国人は,これを在外の日本国領事館に提示すれば,速やかに査証(ビザ)が発給されます。

在留資格認定証明書の交付申請をするためには,外国人自身,またはその代理人が,その上陸目的が入管法に定める在留資格に該当していることを証明できる資料を提出して,入国以前に地方入国管理局長から認定される必要があります。

申請に当たって,申請書以外に在留資格ごとに定められた資料を提出しなければなりません。また,それ以外にも外国人の経歴や事情によって集集の資料の提出を要求される場合があります。

活動に基づく在留資格について

外交(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員,条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をすることができます。

具体的には外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族がこれに該当します。

在留期間は任務にある間とされています。
公用(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です。
日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をすることができます。(「外交」に関連する活動は除かれます)

具体的には外交政府の大使館・領事館の職員,国際機関等からの公の用務で派遣される者等及びその家族がこれに該当します。

在留期間は任務にある間とされています。
教授(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です
日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動をすることができます。

具体的には大学教授等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
芸術(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です。
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動をすることができます。(「興行」に関連する活動は除かれます)

具体的には作曲家,画家,著述家等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
宗教(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です
外国の宗教団体より日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動をすることができます。

具体的には外国の宗教団体から派遣される宣教師等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
報道(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です。
外国の報道機関との契約の基づいて行う取材その他の報道上の活動をすることができます。

具体的には外国の報道機関の記者やカメラマンがこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。


投資・経営(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です
日本で貿易その他の事業の経営を開始もしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含みます)もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に変わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に関連する活動は除かれます)をすることができます。

具体的には外資系企業の経営者・管理者がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
法律・会計業務(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です。
外国法事務弁護士,外国公認会計士のその他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計にかかる業務に従事する活動をすることができます。

具体的には弁護士や公認会計士等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
医療(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です
医師,歯科医師その他の法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動をすることができます。

具体的には医師,歯科医師,看護師がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
研究(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です。
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に関連する活動は除かれます)をすることができます。

具体的には政府関係機関や私企業等の研究者がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
教育(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です
日本の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校,専修学校または各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動をすることができます。

具体的には中学校や高等学校等の語学教師等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
技術(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です。
日本の公私の機関との契約の基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」「投資・経営」「医療」「研究」「教育」に関連する活動は除かれます)をすることができます。

具体的には機械工学等の技術者がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
人文知識・国際業務(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」「芸術」「報道」「投資・経営」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に関連する活動は除かれます)をすることができます。

具体的には通訳,デザイナー,私企業の語学教師等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
企業内転勤(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です。
日本に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う活動で「技術」「人文知識・国際業務」に関連する活動をすることができます。

具体的には外国の事業所からの転勤者がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
興行(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行にかかる活動またはその他の芸能活動(「投資・経営」に関連する活動は除かれます)

具体的には俳優や歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
技能(上陸審査基準の適用を受けます):在留資格内の就労が可能です。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をすることができます。

具体的には外国料理の調理し,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等がこれに該当します。

在留期間は3年または1年とされています。
技能実習(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格内の就労が可能です。
「公衆による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能習得活動」
・海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動をすることができます。
・商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理のもとで行う活動をすることができます。
さらに,前期の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事するための活動をすることができます。

※平成22年7月から実施されます。

在留期間は1年または6ヶ月とされています。


文化活動(上陸審査基準の適用を受けません):就労は不可能です。
収入を伴わない芸術上もしくは芸術上の活動またはわが国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」「就学」「研修」に関連する活動は除かれます)をすることができます。

具体的には日本文化の研究者等がこれに該当します。

在留期間は1年または6ヶ月とされています。
短期滞在(上陸審査基準の適用を受けません):就労は不可能です。
日本に短期滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習または会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動をすることができます。

具体的には観光客や会議参加者等がこれに該当します。

在留期間は90日,30日または15日とされています。


留学(上陸審査基準の適用を受けます):就労は不可能です。
日本の大学もしくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程,外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動をすることができます。

具体的には大学や短期大学等の学生がこれに該当します。

在留期間は2年または1年とされています。
就学(上陸審査基準の適用を受けます):就労は不可能です。
日本の高等学校もしくは盲学校,聾学校もしくは養護学校の高等部,専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校(「留学」に関連する機関を除きます)もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動をすることができます。

※平成22年7月に「留学」と一本化されます。

具体的には高等学校,専修学校(高等または一般課程)等の生徒がこれに該当します。

在留期間は1年または6ヶ月とされています。
研修(上陸審査基準の適用を受けます):就労は不可能です
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能または知識の修得をする活動(「留学」「就学」に関連する活動は除かれます)をすることができます。
2011年7月1日より国の機関,JICA 等が実施する公的研修や実務作業を伴わない非実務のみの活動となります。

具体的には研修生がこれに該当します。

在留期間は1年または6ヶ月とされています。
家族滞在(上陸審査基準の適用を受けます):就労は不可能です。
「外交」「公用」「短期滞在」を除く在留資格を持って在留する者又は「留学」「就学」「研修」の資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をすることができます。

具体的には在留外国人が浮揚する配偶者やその子がこれに該当します。

在留期間は3年,2年,1年,6ヶ月または3ヶ月とされています。


特定活動(上陸審査基準の適用を受けません):それぞれに与えられる許可内容によって就労の可否が決まります。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をすることができます。

具体的には高度研究者,外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等がこれに該当します。

在留期間は5年,4年,3年,1年,6カ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)とされています。


身分又は地位に基づく在留資格について 

永住者(上陸審査基準の適用を受けません):在留資格の立法趣旨に基づいて,社会通念上認められる活動ができます。
法務大臣が永住を認める者が許可されます。

在留期間は無期限です。
日本人の配偶者(上陸審査基準の適用を受けません)在留資格の立法趣旨に基づいて,社会通念上認められる活動ができます。
日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者が許可されます。

在留期間は3年または1年です。
永住者の配偶者等(上陸審査基準の適用を受けません)在留資格の立法趣旨に基づいて,社会通念上認められる活動ができます。
永住者の在留資格を持って在留する者もしくは特別永住者の配偶者または永住者,特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者が許可されます。

在留期間は3年または1年です。
定住者(上陸審査基準の適用を受けません)在留資格の立法趣旨に基づいて,社会通念上認められる活動ができます。
法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者が許可されます。

具体的にはインドシナ難民,日系3世,中国残留邦人等がこれに該当します。

在留期間は3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する機関または法によって定められた期間です。

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