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資格外活動の許可申請
資格外活動の許可については出入国管理及び難民認定法第19条2項において
「法務大臣は,別表第一の上欄の在留資格を持って在留する者から,法務省令で定める手続きにより,当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において,相当と認めるときには,これを許可することができる。この場合において,法務大臣は,当該許可に必要な条件を付することができる」
とされています。
在留資格に許容された活動以外の収益を伴う事業を行うことは禁じられていますが,事前に入国管理局・支局・出張所に資格外活動の許可を申請して許可をうければ臨時的に収益活動を行うことができます。
・上記法にあるように,資格外活動の許可は,資格外の活動を行うことによって本来の在留活動の遂行を阻害しないこと,臨時的に行おうとするその活動が相当(不適当ではない)ことを条件として,活動内容と期間を明記されたうえで許可されます。
本来の活動を阻害するような場合は,本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格の変更の許可を受ける必要があります。
・「留学」「就学」の在留資格を付与されている留学生・就学生が学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをしようとする場合には,包括的な資格外活動の許可を受けることができます。その場合は教育機関の「副申書」を添付する必要があります。
包括的な許可といっても,以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があるので注意が必要です。
★活動時間の上限
◆留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
◆専ら聴講による研究生又は聴講生
1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
◆就学生 1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
★活動場所等の制限
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
また,日本の大学等を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって,在留資格「特定活動」をもって在留する者が,卒業前から引き続き就職活動を行う場合は,週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。
この申請については大学が発行する「推薦状」を添付する必要があります。
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さらに,在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても,週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりましたが,上記の活動場所等の制限と同様の制限があります。 |
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資格外活動の許可申請の対象者
先に書きましたが,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人が対象となります。 |
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