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在留期間の更新許可申請について

在留期間の更新許可申請

 在留期間の更新許可については出入国管理及び難民認定法第21条において定められており,在留期間の更新を受けようとする外国人が,在留期間の更新許可申請をすることにより,地方入国管理局長が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続することが可能となります。
   
  在留期間の更新の申請は在留期間の満了する日以前に,居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所に出頭して行うことになっています。しかし,在留期間の満了する1ヶ月前から10日くらい前までが望ましいとされています。(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)
 
 在留期間の更新は現在よりも長期間の在留期間の許可を希望して申請することができます。その場合にその希望が必ずかなえられるわけではありません。

 期間の更新そのものも現在と同期間の更新を申し出たとしても常に申請が許可されるものではありません。

 「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人は基本的に在留期間の更新は認められません。

 在留中に好ましくない活動を行ったり,素行に問題があったりする場合は在留期間の更新は許可されません。

 また,欠席が多く名目的な在籍状態の留学生や実質経営活動が停止している経営者などが学業や事業の継続を理由とする在留期間の更新は認められません。

 日本人の配偶者として在留している者が,偽装結婚や婚姻関係の破たんなどで実質婚姻状態が継続していると認められない場合,在留期間の更新は認められません。ただし,離婚調停や訴訟の係属中は認められる場合もあります。

 許可を受けた場合には許可の日から14日以内に,居住地の市区町村長に外国人登録の変更登録の申請をする必要があります
在留期間の更新許可申請の対象者

 先に書きましたが,現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人が対象となります。申請は本人が16歳未満の場合は,本人,行政書士等以外に法定代理人による申請が可能です。
 手数料として,許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)

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