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在留資格の変更許可申請
在留資格の変更許可については出入国管理及び難民認定法第20条において定められており,外国人が,在留中に在留目的を変更したり,在留目的を達成したり,失ったりしたため,他の在留資格に変更せざるを得ない場合に,地方入国管理局・支局・出張所に対して,在留資格の変更許可を申請し,新しい在留資格の許可を受けることができます。
この手続をすることで,日本に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
例をあげると
「家族滞在」の在留資格で在留している外国人が,大学に入学したことで「留学」の在留資格を受ける場合や,「留学」の在留資格で在留している外国人が,そのまま「技術」に該当する職に就く場合などです。
在留資格の変更許可を受ける前に,新しい在留資格に属する活動を始めてしまうと資格外活動として違反を問われることがあるので,在留資格の変更許可を受けてから新しい活動をするように注意してください。
在留資格の変更許可を受けたら,許可の日から14日以内に居住地の市町村長に外国人登録の申請をする必要があります。
申請をすれば誰でも変更の許可を受けられるわけではありません。地方入国管理局長の裁量によって許可をすることができるようになっています。
「短期滞在」から他の在留資格への変更は基本的に許可されません。やむを得ない特別な事情があると認められる必要があります。
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資格外活動の許可申請の対象者
先に書きましたが,現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人が対象となります。(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます)
手数料として,許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入) |
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