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再入国の許可申請について

再入国の許可申請

 再入国の許可については出入国管理及び難民認定法第26条において定められています。

 外国人には出国の自由は保障されていますので,日本から出国する場合は入国審査官からの出国の確認を受けるだけで出国することができます。

 外国人が日本を出国してしまうと,日本との関係はなくなるわけですから,日本への在留資格も同時に消滅してしまいます。
 
 このように,外国人が日本から出国することによって在留資格を一律に消滅させてしまうと,例えば,「投資・経営」の在留資格を付与されている者が商談等で一時的に出国する場合等は,再び日本に戻るために新たに査証を取り付けるための申請をする必要があります。

 手続は非常に手間がかかるだけでなく,同じ在留資格が再び付与される保証もありませんので非常に不便な結果となってしまいます。

 そこで,上記のような一時的な出国で再び日本へ入国する場合は,再入国の際に査証を必要とせずに出国前の在留資格が継続するような制度が定められました。これが再入国許可の制度です。再入国の許可は,出国前にあらかじめ地方入国管理局・支局・出張所に申請し,許可を受ける必要があります。

 再入国許可の有効期間は最大で3年間です。しかし,現在受けている在留資格の残りの期間が3年よりも少ない場合はその期間となります。つまり,在留資格の残りの期間が1年6ヶ月の場合は,再入国の有効期間も1年6ヶ月となります。

 再入国許可には1回限り有効なものと,数次(何回でも)有効なものがあります。
再入国許可申請の対象者

 先に書きましたが,日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人が対象となります。
 
 申請者が16歳未満の場合は,本人,行政書士等だけでなく法定代理人も申請することができます。

 手数料は1回限りであれば3,000円,数次の場合は6,000円です。

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