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外国人帰化許可申請
外国人が日本に帰化(日本人になる)するためには,法務大臣の許可が必要です。(国籍法第4条第2項)
★普通帰化(一般の外国人の帰化)の条件は次のようになります。
◆5年以上日本に住所があること
◆20歳以上で,その外国人の本国法によって行為能力があると認められること
◆素行が善良であること
◆本人や生活費等を一緒にする配偶者,その他の親族の資産または技能によって生活することができること
◆国籍を持っていないか,日本の国籍を取得することによってそれまでの国籍を失うこと
◆日本政府に対して,暴力によって破壊するような行動をとったことがないこと
◆原則として日本語の読み書き,会話の能力があること
★次の場合は「5年以上日本に住所があること」の条件が必要ではありません。
◆日本国民であった人の実子(特別養子も含みます)で,引き続き3年以上日本に住所または居所がある場合
◆日本で生まれて,その後引き続き3年以上日本に住所または居所がある場合
◆日本で生まれた実父母の間の子ども
◆引き続き10年以上日本に居所がある場合
★日本国民の配偶者で,次の場合は
「5年以上日本に住所があること」
「20歳以上で,その外国人の本国法によって行為能力があると認められること」
の条件が必要ではありません。
◆日本人と結婚して,引き続き3年以上日本に住所または居所があって,現在,日本に住所がある場合
◆日本人と結婚して,その婚姻の日から3年経過し,それとともに引き続き1年以上日本に住所がある場合
★次の場合は
「5年以上日本に住所があること」
「20歳以上で,その外国人の本国法によって行為能力があると認められること」
「本人や生活費等を一緒にする配偶者,その他の親族の資産または技能によって生活することができること」
の条件が必要ではありません。
◆日本国民の実子で,日本に住所がある場合
◆日本国民の養子で,引き続き1年以上日本に住所があって,養子縁組をした時の年齢がその子の本国法で未成年であった場合
◆日本に帰化した後,日本国籍を失った人ではない人で,日本の国籍を失った人で日本に住所がある場合
◆日本で生まれて,同時に出生の時から国籍を持っていない人で,その時から引き続き3年以上日本に住所がある場合
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帰化許可申請の対象者
先に書きましたが,日本に帰化しようとするが対象となります。
帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人が,法務局又は地方法務局に自ら出頭して,書面によってしなければなりません
手数料は,不要です。 |
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