|
|
在留資格の取得の許可申請
在留資格の取得の許可については出入国管理及び難民認定法第22条の2において定められており,日本の国籍の離脱や出生その他の事由によって,入管法に定める上陸の手続きをふることなく日本に在留することとなる外国人が,その事由が発生した日から引き続き60日間を超えて日本に在留しようとする場合に必要となります。
在留資格制度は,日本国籍を離脱した者や出生その他の事由によって上陸許可の手続きを受けることなく在留する外国人も含めて,すべての外国人の入国・在留の公正な管理を行うために設けられたものです。そこで,上記の外国人も在留の許可を取得する必要があります。
しかし,上記の事由によって日本に在留する外国人に対して,事由の生じた日からすぐに入管上の義務を課することは無理があります。また,その事由によって日本に在留する外国人がすべて長期にわたり日本に在留するとは限りません。
そこで,これらの事由の生じた日から60日までは我が国に在留資格を有することなく引き続き在留することを認めています。
そして,60日を超えて在留しようとする場合には,その事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請する必要があるとしました。
|
|
|
永住許可申請の対象者
先に書きましたが,日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続きをふることなく日本に在留することになる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しようとする外国人が対象となります。
申請者が16歳未満の場合は,本人,行政書士等だけでなく法定代理人も申請することができます。
手数料は不要です。 |
|
|