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在留特別許可の申告
在留特別許可は申請によってするものではありません。
日本に不法滞在する外国人は,入管法で日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けます。
しかし,何らかの理由で,このまま日本に滞在したいという外国人は,在留許可の申告をすることができます。しかし,現在不法滞在状態にあるので,申請ではなく,出頭し申告することになります。
入管法第50条に規定するこの在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に判断しています。
その判断の結果,在留特別許可が認められない場合は出身国等に強制送還されることになります。
在留特別許可を出頭申告した外国人は,それにより,不法滞在の状態が解消されたわけではなく,法務大臣からの在留特別許可が認められない限り,不法滞在の状態が続いていることになります。この状態のままでは原則的には働くこともできないことになります。
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在留特別許可の申告の対象者
先に書きましたが,日本に不法滞在している外国人で,このまま日本への滞在を希望する人が対象となります。
法務省が在留特別許可のガイドラインを公表しています。このガイドラインによって,総合的に許可の判断がなされることになります。
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