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就労資格証明書交付申請
就労資格証明書交付申請については出入国管理及び難民認定法第19条の2において定められています。
就労資格証明書とは,日本で働こうとする外国人が,入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること,または特定の職種に就くことができることを証明する文書です。地方入国管理局長が発給します。
事業者等は外国人を雇用等する場合,その外国人が日本で就労する資格があるのかについて確認したいと思います。また,外国人本人も,就職等の手続きをスムーズに行うために自分が就労できる在留資格を受けていることを事業者等に明らかにすることができれば便利です。
在留する外国人は日本で「就労することを禁じられている」「在留資格の範囲内での就労が認められている」「制限なく自由に働くことができる」の三つに分けられます。
どれに該当するかは旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることで確認することができます。
しかし,外国人を雇用しようとする事業者等がそれらの表示のみによって,就労可能であるか,就労可能の職種であるかなどの判別することは困難ともいえます。
そこで,事業者等と外国人双方の利便のために,,外国人が希望する場合は,そのものが行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとしました。
この証明書によって,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを用意に確認できるようになりました。さらに,この証明書によって,就労可能なはずの外国人が就職を断られたり,就労可能かが不明なまま外国人を雇用したりすることを防ぐことができます。
就労資格証明書の交付申請はあくまでも任意のものです。外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものでも,これがなければ就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
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就労資格証明書交付申請の対象者
先に書きましたが,就労することが認められている外国人で就労資格証明書の交付を希望するものが対象となります。
申請者が16歳未満の場合は,本人,行政書士等だけでなく法定代理人も申請することができます。
手数料は,680円です。 |
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