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過去のニュース一覧

1月12日配信「在留資格を得て就労している会社が倒産!」

11月23日配信「在留資格の更新手続きは海外でできるの?」

11月16日配信「人文知識・国際業務」と「技術」の違いは?


10月4日配信「在留カードをご存知ですか」へ

7月1日配信「不法滞在で悩んでおられる外国人の方へ」 へ

6月30日配信「新しい入管法が施行されました」 へ
◆◆在留資格を得て就労している会社が倒産!◆◆

在留資格を得て就労していたが,その就労先の会社が倒産してしまった。その場合,現在の在留資格はなくなってしまいます。つまり,倒産後には更新はできないことになります。

ただし,会社の倒産等の自己の都合によるものでないやむを得ない状況であるので,現在の状況を説明した上で,資格変更で「特定活動」にし,その特定活動の在留期間中に就職活動をします。再就職の場は,現在の仕事の内容と職場の規模が同程度の者が望ましいと思われます。

在留の許可は様々な状況を考慮した上で決定されます。なので,一概にこの方法が有効と言いきれないことが多いです。

ただ,いずれにしても,許可を得るための小手先のごまかしなどは決してするべきではないと思われます。


◆◆在留資格の更新手続は海外でできるの?◆◆

在留資格の更新手続きは海外ではできません。申請は行政書士等の代理人でも可能ですが,この場合でも,本人は日本国内に戻る必要があります。

海外におられて,この申請をするために日本に入国された場合,在留資格の更新手続きが許可されるまでは海外への出国が認められないので,この点にも注意が必要です。

代理人で可能であれば,本人不在でも構わないようですが,入国管理局では許可をする本人といつでも確認ができるようにする必要があります。

今後の在留申請等で不利な状況を作らないためにも,代理人申請をする場合でも,本人も日本に入国されて申請を済ませてください。



◆◆「人文知識・国際業務」と「技術」の違いは?◆◆


「人文知識・国際業務」と「技術」の違いは,在留資格認定のページに書いていますので,ここでは,実務的にどのような外国人がどちらの在留資格になるのかを少し書いていきたいと思います。

例えば,日本の大学,大学院等卒業した外国人がそのまま日本で就職するためにとる在留資格として,文系出身者は「人文知識・国際業務」に,理系出身者は「技術」に進むことが多いようです。多いようですと言うのは,最近はコンピューター関連の業務が多くなってきており,「人文知識・国際業務」と「技術」の境がはっきりしない業務もあるからです。

その場合は,その業務内容と卒業した課程を考慮しながら,適切な在留資格を申請しなければなりません。

単に,文系卒だから「人文知識・国際業務」,理系だから「技術」として申請しても業務内容がそれぞれ違っていれば許可はされないでしょうし,業務だけ考えて履修した課程を考慮に入れないと又それも許可が難しくなるでしょう。

また,上記のような点を考えると,就職しながら「人文知識・国際業務」から「技術」への変更なども非常に難しいといえるのではないでしょうか



◆◆在留カードをご存知ですか?◆◆

新たな在留管理制度は,これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と,外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。

我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり,在留カードが交付されるほか,届出手続などが変わります。

新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり,これによって,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。


なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
不法滞在で悩んでおられる外国人の方へ
●「出国命令制度」をご存知ですか

この制度を利用すれば,在留期間を経過したままで日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく簡易な方法で手続きができます。

退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

「出国命令制度」を利用できるのは,次のすべてに該当する方です。

★速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
★在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
★入国後に窃盗などの所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと
★過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
★速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

●「仮放免の許可」をご存知ですか

帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象にならなくても,自ら入国管理官署に出頭した方についてはこの「仮放免の許可」によって,収容されることなく手続きを進めることが可能です。「仮放免の許可」については事務所までご相談ください。

●「在留特別許可にかかるガイドライン」をご存知ですか

先般,「在留特別許可にかかるガイドライン」が改定されました。この中で,在留特別許可の拒否判断を行う時の積極要素として,日本人と結婚している場合のほかに

★自ら入国管理官署に出頭申告したこと
★日本の初等・中等教育機関に在作詞相当期間日本で生活している実施を監護及び養育していること
★日本での滞在期間が長期に及び定着性がみられていること

などがあげられています。在留特別許可を申告されようとしている方はこのガイドラインをよく読んでください。

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(改正法)の施行により,「研修」「留学」「在留期間の特例」など変更等行われました。


2010年7月1日より新しい入管法が施行されました。

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(改正法)の施行により,「研修」「留学」「在留期間の特例」など変更等行われました。


◆◆研修・技能実習制度が見直しされました。◆◆

研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる在留資格「技能実習」を新たに設けられました。

@ 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」

※海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
※商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)

A @の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動

これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,@からAへの移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。

★その他以下の事項について,関係省令の改正等が行われました。

  • 受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
  • 重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
  • 送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化  など
さらに詳しくは法務省のページをご覧ください。


◆◆在留資格「留学」と「就学」が一本化されました。◆◆

留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化するものです。なお,法律の施行後,活動内容に変更がなければ,現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する必要はありません。

さらに詳しくは入国管理局ホームページQ&Aをご覧ください。


◆◆在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けられました。◆◆

在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。

さらに詳しくは入国管理局ホームページQ&Aをご覧ください。


◆◆上陸拒否の特例が設けられます。◆◆


上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,改めて入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けるものです。

さらに詳しくは入国管理局ホームページQ&Aをご覧ください。


◆◆不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等が設けられました。◆◆


新たな退去強制事由として,次のものが加わります。また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けます。

  • 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
  • 不法就労助長行為をしたこと
  • 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

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