倉敷市・総社市・岡山市の企業や外国人の方のための
         
         入管手続・各種申請
               国際法務サポートオフィス

 あなたの暮らしを支援する
    はあとふる法務事務所
〒710-0055           
岡山県倉敷市阿知2丁目12‐22
K1ビル3F北

℡086-441-3930

fax:086-441-3931
トップページ
 サポートオフィス概要
アクセス方法
 サービス一覧と料金
お問い合せ  
サービス案内
サービスの一覧と料金について
在留資格認定証明書交付申請
資格外活動の許可申請
在留資格の変更許可申請
在留期間の更新許可申請
永住許可申請
在留資格の取得の許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請
外国人帰化許可申請
在留特別許可の申告
 

 

次のような方は当事務所へご相談ください。
●外国人を海外から日本へ呼びたい。
●留学生だがこのまま日本で就職したい・させたい。
●外国人労働者を雇用したい。日本で働きたい。
●外国人と結婚・離婚したい。
●日本にこのまま永住したい。また,帰化したい
●オーバーステイになってしまった。     など

What's New
 2011年1月28日更新!

 ◆◆在留期間が残っていれば同一業種への転職は可能?◆◆

転職してそのまま在留期間を更新するには,元の会社の「退職証明書」「源泉徴収票」が必要となります。また,転職先の会社の売り上げや継続性も問題となる点です。
 
詳しくはこちら☜

ご挨拶
真心でサポートする
入国管理局入国在留審査関係
申請取次行政書士
瓜 生 浩 輔

 現在,日本では国際化が進み,世の中が目まぐるしく変化しています。
 その中で,その変化に対応していくために,外国人に対する規制・申請が次々に変更させられています。
 しかし,こういった政策等の目まぐるしい変化は,外国人労働者を抱える企業や外国人のみなさんにとって,多大な労力・負担となっているのが現状です。
 
一方で,企業においては,近年,企業のコンプライアンスが重要視され,外国人労働者の採用・就業では不法就労等の問題など,慎重な対応を要求されています。
 また,外国人の皆さんにおいても,日常生活を営みながら,この複雑なシステムに対応していくことは負担であり,煩わしさもあることでしょう。
 当事務所は、法的知識と最新の情報に基づき,適切な外国人に関する法務相談と,在留資格関係・国際結婚・外国人雇用等などの申請の取次など,きめ細やかなサポートを行い,お客様が仕事や日常の生活の中で充実した毎日を送ることができるよう,真心を込めてお手伝いをしたいと考えております。


日本に入国し上陸するには
有効な旅券(パスポート)を所持していることが必要です。
旅券(パスポート)とは,所持人の国籍及び人物を証明し,発給国に帰国できることを約束し,渡航先国に対して入国,滞在についての便宜供与を依頼する公式な文書のことです。
査証(ビザ)が必要な場合は,目的にあった査証を旅券に受けていることが必要です。
査証は上陸許可意を受けるための要件の一つであり,査証の申請は入国しようとする外国人が,海外の日本の大使館で行います。査証があっても,上陸が許可されない場合もあります。一定の条件のもとで査証が必要とされない国の場合は免除されることもあります。
上陸の目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当することが必要です。
在留資格とは,外国人が日本に在留する間に認められたの活動を行うことができる資格,また,一定の身分や地位に基づいて日本に在留することができる資格です。
入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないことが必要です。
1年以上の懲役の処せられた者や退去強制歴がある者などは,上陸拒否事由に該当するため,上陸が拒否されます。

まずはご相談
はあとふる法務事務所 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知2丁目12-22 K1ビル3階北
TEL:086-441-3930 FAX :086-441-3931
トップページ | サポートオフィス概要 | アクセス | サービス案内 | お問い合せ