倉敷市・総社市・岡山市の企業や外国人の方のための
         
         入管手続・各種申請
               国際法務サポートオフィス

 あなたの暮らしを支援する
    はあとふる法務事務所
〒710-0055           
岡山県倉敷市阿知2丁目12‐22
K1ビル3F北

086-441-3930

fax:086-441-3931
トップページ
 サポートオフィス概要
アクセス方法
 サービス一覧と料金
お問い合せ  
サービス案内
サービスの一覧と料金について
在留資格認定証明書交付申請
資格外活動の許可申請
在留資格の変更許可申請
在留期間の更新許可申請
永住許可申請
在留資格の取得の許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請
外国人帰化許可申請
在留特別許可の申告
 

 


What's New
◆◆在留期間が残っていれば同一業種への転職は可能?◆◆

転職してそのまま在留期間を更新するには,元の会社の「退職証明書」「源泉徴収票」が必要となります。

また,転職先の会社の売り上げや継続性も問題となる点です。転職先が決まっていない場合は,再就職までの期間が長くなると不利になる場合もあるので注意が必要です。

ただ,転職して在留期間更新申請をした場合に,不許可になるのではないかという不安は付きまといます。

その場合は転職の時点で「就労資格証明書」の交付申請を行うことで,次回の在留期間更新申請がスムーズに進みます。

「在留資格証明書」についてはこちらをクリックしてご覧ください。


過去のニュース一覧へ

はあとふる法務事務所 〒710-0055 岡山県倉敷市阿知2丁目12-22 K1ビル3階北
TEL:086-441-3930 FAX :086-441-3931
トップページ | サポートオフィス概要 | アクセス | サービス案内 | お問い合せ